第一章 総則
第1条(名称) 本会は、高田自治連合会(以下「本会」という。)と称する。
第2条(目的) 本会は、地域住民の親睦と福祉文化の向上を図るとともに、市政に協力し民意の
反映を以って地域社会生活の向上、健全な発展に尽くすことを目的とする。
第3条(事務所) 本会は、事務所を高田公民館に置く。
第二章 会員
第4条(会員) 本会の会員は、高田各自治会の会員を以って構成する。
第三章 事業
第5条 本会は、第二条の目的達成のため、次の事業を行う。
① 行政施設に関する市当局との円滑なる連絡調整。
② 地域社会の自治精神の培養と民意の市政への反映の推進。
③ 地域住民の親睦を図るとともに、生活環境の向上等を達成するための関係事業。
④ 各種団体との連絡調整に関すること。
⑤ 地域内共同施設の管理運営に関すること。
⑥ 其の他この本会の目的達成のための事業。
第四章 機関
第6条(役員)
① 本会には次の役員をおく。
(1) 連合会長 1名
(2) 連合副会長 1名
(3) 顧問 1名
(4) 各自治会長 7名
(5) 各自治会副会長 7名
(6) 会計監査委員 2名
② 役員の内、連合会長、連合副会長、会計監査委員は各自治会長、副会長が推薦し、
総会出席者の過半数以上の同意を得ること。
③ 各自治会長及び副会長は各自治会にて推薦又は互選の上、総会に於いて賛同を
得ること。
④ 連合副会長は自治会長及び副会長の中から互選で決めたうえ、総会に於いて
賛同を得る事。又、次期連合会長の任に当たる。
⑤ 顧問は前連合会長が務める。
⑥ 各自治会長は、次の各種別担当役員を分担するものとする。
総務(1名)、土木・街路灯管理(1名)、事業担当(1名)、
環境衛生管理(1名)、公園管理(1名)、公民館管理(1名)、
会計担当(1名)
⑦ 役員の併任は行わない。但し、特段の理由があるときはこれを妨げないものとする。
⑧ 本会に特別事業がある場合は役員が協議し、特別役員を設置することが出来る。
第7条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、総会を以って終了とする。(但し再任は
妨げない)
第8条(役員の任務)
① 会長は本会を代表し会務を統轄する。及び長森南自治会連合会の役員を負う。
② 連合副会長は連合会長を補佐し、連合会長に事故がある時はこれを代行する。
③ 顧問は連合会長等の依頼を受け、経験に基づきアドバイスを行う。
④ 総務は渉外、事務の連絡調整を行う。
⑤ 各種担当役員は、役員会で決まった事項を責任をもって処理する。
⑥ 会計は本会に属する財務管理を行う。
⑦ 役員は役員会を構成し、諸事項を議決する。
第9条(共同施設管理者)
① 本会は共同施設を管理するため、役員会において選出された次の管理者をおく。
(イ) 公園管理者
(ロ) 公民館管理者
(ハ) 防火管理者
② 各管理者は別に定める管理運営規則により、それぞれ管理運営するものとす。
第10条(会議体) 本会は次の会議体をおく。
① 総会
② 役員会
この会議体は自治会員の自由・闊達な意見を聞き、本会の活動の基とする。
第11条 ① 総会は年1回会長が招集する。
② 役員会:月1回月の初日 拡大役員会:偶数月の初日
③ 必要な場合は役員会の議決により、臨時総会を開くことが出来る。
④ 役員の1/2以上が議題を明示し請求した時は開催しなければならない。
第12条(議決事項) 総会において次の事項を議決する
① 本会の規約の制定ならびに改廃に関する事項。
② 予算及び決算に関する事項。
③ 事業計画に関する事項。
④ 連合会長・連合副会長・会計監査委員等役員選出に関する事項。
⑤ 其の他会長において必要と認め付議した事項。
第13条(議決方法)
① 議長は総会において選出しこれに当る。
② 総会は会員出席者の過半数を以って決する。
③ 可否同数のときは議長の決するところによる。
第14条(役員会)
① 役員会は総会に次ぐ議決機関であり、役員定数の2/3以上の同意を以って
議決することが出来る。
② 役員会は第6条の役員をもって構成する。
第五章 会計
第15条(会費) 本会の会費は各自治会世帯一戸当り月額700円とする。但し感染症・
天災等特殊事情が発生した場合会費を変更することが出来る。変更時は
総会で承認が必要。会費は各自治体毎に取りまとめ、2か月分づつ又は
半年分あるいは1年分前納で会計に納入する。
第16条(会計年度) 本会の会計年度は毎年3月1日より2月末日までの間とする。
第17条(決算) 本会は各会計年度毎に決算を行い、会計監査委員による監査を受け
これを会員に公布する。
第六章 行事
第18条(行事) 本会は第5条③の目的を達成するために下記の事業を行う。
① 長森自治連合会にて実施される各種事業。
② 本会が主催、共催又は後援することが適当と認められる行事。
第19条(費用) 行事に要する費用は各行事別に次の収入をもってあてる。
① 自治会費
② 補助費
③ 寄付金
② その他
第20条(会計報告) 各行事の実行委員は会長に対して行事終了後、すみやかに会計報告を行わなければならない。
附則
第21条(各班の構成人数) 各班の構成人数を20人前後を適当とする。
第22条(役員の通信交通費)役員の交渉等にかかる費用として以下様に
支給する。
連合会長 24,000円(年) 連合副会長 6,000円(年)
顧問 6,000円(年) 自治会長 12,000円(年)
自治会副会長 6,000円(年)
会計監査委員・班長・各種団体長・議長 2,000円(年)
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