第1章 総則
第1条(目的) この規則は高田自治連合会規約第9号の規定に基づき高田部落公民館(以下
「公民館」という。)の管理運営に関し、必要事項を定める事を
目的とする。
第2条(運営委員会) 公民館を管理運営するため、運営委員会(以下「委員会)という。)
を置く。委員会は各自治会長をもって構成する。
第3条(役員) ① 委員会に次の役員を置く。
(1) 管理者 1名
(2) 委員 若干名
② 管理者は公民館長をあて、会計は高田自治連合会で運営する。尚、委員は
構成員の互選による。
③ 管理者は公民館の管理運営を総轄する。
④ 委員は管理者を補佐し、公民館の管理運営にあたる。
第2章 管理運営
第4条(使用の原則) 公民館は各自治会員を主体とする自治活動、会員相互の親睦、慶弔、
福利厚生及び文化教養の向上等を図るため使用することを原則とする。
第5条(使用時間) 公民館の使用時間は原則として午前8時から午後10時迄とする。ただし、
管理者は災害その他必要と認める場合は時間を変更することが出来る。
第6条(使用制限) ① 公民館の使用は、次の(1)~(5)に該当する場合は認めない。
(1) 政治活動又は宗教活動の目的に供するとき、若しくはその恐れがあるとき。
(2) 営利目的に供するとき、又はその恐れのあるとき。
(3) 附近住民、又は他の使用者に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
(4) 公民館の良好な環境を阻害する恐れのあるとき。
(5) その他この規則に定める事項を遵守しないとき。
② 前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、管理者が委員会にはかって
公民館の使用を認めることが出来る。
第7条(かぎの保管) 公民館のかぎは管理者が保管する。
第8条(使用手続)① 公民館を使用する場合は、その会合等の実質的な責任者(主催者を含む
以下「使用責任者」という。)を定め、原則として使用予定の7日前までに公民館
使用申込書(別記様式1号)を公民館の管理者に提出しなければならない。
② 管理者は前項の申込署を受理したときは、その使用内容、使用料の納入等を確認し
適当と認めたときは公民館の使用を承認する。
③ 惨害その他、特に必要と認める場合には。管理者は前項に定める手続きを省略して
公民館の使用を承認することが出来る。
第9条(使用遵守事項) ① 公民館の使用にあたっては次の事項を誠実に遵守しなければ
ならない。
(1) 火災予防に十分注意すること。
(2) 施設、備品等の維持保全に努めること。
(3) 水道、ガス・電気等の節約に努めること。
(4) 所定の場所以外に立札、はり紙等をしないこと。
(5) その他この規則に定める事項並びに管理者が指示したこと。
② 使用責任者は、公民館の使用を終了したときは、備付けの公民館使用日誌
(別記様式2号)に所定事項を記入するとともに備品等を所定に位置に戻し、
掃除・消灯・施錠等の必要な措置を講じ、使用したかぎを管理者に
返却しなければならない。
第10条(原状回復) 使用責任者は公民館の施設・備品を汚損、毀損、又滅失したときは、
速やかに管理者に報告し、その指示に従って原状回復のための措置を
とらなければならない。
第11条(使用料) 公民館の使用は原則として無料とする。ただし、次の①、②に該当する
場合は、定められた公民館使用料をあらかじめ当該管理者に納入しなければ
ならない。
① 高田町の自治会員以外が使用責任者となって使用する場合。
② その他管理者が必要と認めたとき。
第3章 会計
第12条(経費) 公民館の管理運営に要する経費は自治会費と第11条に定める使用料、その他の
収入をもってあてる。
第4章 補則
第13条(防火管理者) ① 公民館に防火管理者をおく。
② 防火管理者は、消防法(昭和23年法律186号)第8条第1項に規定する
業務を行う。
公園管理(公園管理者の業務)
第1条 公園管理の業務の委任を受けた役員は、岐阜市の公園管理業務委託を受け、岐阜市役所の
指示に従い、野土島公園の管理業務を行う。
第2条 公園の使用に当って、管理者は公園の使用の公平を期し、独占使用を排除するため、
公園使用計画書を作成し、使用者より使用の許可を申請させ、月間使用計画を立て
使用を許可する。
第3条 公園清掃のため月1回班の協力を得て除草、ゴミ、不用品の撤去・除去を行う。清掃用具は
公園管理費を当て使用するものとする。
第4条 公園使用について、住民の声を岐阜公園管理業務者懇談会の席上において
反映するものとする。